Q.海外出張に配偶者が同伴した場合

Q 従業員が海外出張するにあたり、配偶者を同伴とすることになりました。配偶者の旅費も当社が負担するのですが、この旅費について
損金算入は認められますか?

A 原則として損金算入はされませんが、明らかに同伴が必要と認められる場合には通常必要な経費となり、損金算入ができます。

詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm

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