Q&A 労働保険料の支払いが決算日をまたぐ場合の未払計上

Q.労働保険料を口座振替により納付することにしたため、
引き落としが本来の7/10より遅くなります。
当社は7月決算のため支払日は決算日をまたぐのですが、
未払で経費計上してもいいですか?

A.労働保険料の損金算入時期は、
申告書を提出した日、もしくは納付した日の損金に算入するとされているため
未払いの保険料を申告事業年度に経費計上することも可能です。

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