社葬を行った際の課税関係

Q.法人の役員が亡くなったので、社葬を行いました。費用は損金にできますか?また香典は法人の収入になりますか?


A.その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときには、支出した費用のうち通常必要とする金額を、支出した事業年度の損金とすることができます。

また、受け取った香典は、法人の収入とせず遺族の収入とすることができます。



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?