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2022年8月の記事一覧
6万円の領収書を発行時、3万円の領収書を2枚作成すれば印紙税はかからない?
Q.
記載金額が5万円未満の領収書は印紙税が非課税なので、6万円の売上代金の受け取りとして領収書を発行する際、3万円の領収書を2枚作成すれば印紙税はかからないのでしょうか?
A.
はい。その場合印紙税はかかりません。
クレジットカードでの販売の領収書は収入印紙を貼る必要がありますか?
Q.
クレジットカードでの販売の領収書は収入印紙を貼る必要がありますか?
A.
クレジット販売で作成される領収書に収入印紙を貼る必要はありません。
なお、領収書にはクレジット利用の旨、記載が必要です。
従業員をスナックへ連れて行きました。この場合の費用は会議費として処理できますか?
Q.
社内ミーティングの後、従業員をスナックへ連れて行きました。この場合の費用は会議費として処理できますか?
A.
交際費となります。
スナックはそもそも会議を行う場所ではないためです。
ただ、全従業員を対象とした、年に1度の忘年会をスナックで開催したというような場合には、社会通念上の範囲内であれば、福利厚生費としてもかまいません。
Facebook広告にかかる費用を支払いました。消費税はどうなりますか?
Q.
Facebook広告にかかる費用を支払いました。消費税はどうなりますか?
A.
下記の①または②のいずれかに該当する場合は、仕入税額控除の対象外として処理をすることになります。
① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
② 簡易課税制度が適用される課税期間
上記の①または②のいずれにも該当しない場合は、Facebook広告に係る広告宣伝費についてリバースチャージ方式を適
資産の残存価額
Q 減価償却をする上で、残存価額の10%を差し引く制度はなくなったのでしょうか?
A 平成19年4月1日以後に取得する資産については、残存価額は廃止されています。その代わりに、帳簿価額が1円になるまで償却できるようになりました。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm
交際費と寄付金
Q 得意先の社長婦人に対する見舞金は、交際費に含まれますか?
A 事業に関係する者に対する贈答は交際費となります。
事業に直接関係ない者に対する金銭贈与は、原則寄付金です。
よって、今回のケースでは交際費として処理します。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
確定申告の有無
Q 今まで給与所得のみでしたが、最近副業を始めたことにより新たな収入を得ました。この副業による収入は確定申告が必要ですか?
A 給与が2000万円以下で、副業による所得が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。この場合の所得とは、収入からその収入を得るのに必要な費用を控除した金額をいいます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/
固定資産税の取り扱い
Q 令和4年に通知を受けた固定資産税を令和5年に納付した場合、この固定資産税は何年度の経費となるのでしょうか?
A 固定資産税などの税金で、納期が分割されているものについては
原則として賦課決定を受けた年度の経費となりますが、
実際に納付した年度の経費とすることも認められています。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraber