Facebook広告にかかる費用を支払いました。消費税はどうなりますか?
Q.
Facebook広告にかかる費用を支払いました。消費税はどうなりますか?
A.
下記の①または②のいずれかに該当する場合は、仕入税額控除の対象外として処理をすることになります。
① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間
② 簡易課税制度が適用される課税期間
上記の①または②のいずれにも該当しない場合は、Facebook広告に係る広告宣伝費についてリバースチャージ方式を適用する必要があります。
リバースチャージ方式について:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
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