交際費と寄付金

Q 得意先の社長婦人に対する見舞金は、交際費に含まれますか?

A 事業に関係する者に対する贈答は交際費となります。
事業に直接関係ない者に対する金銭贈与は、原則寄付金です。
よって、今回のケースでは交際費として処理します。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

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