従業員をスナックへ連れて行きました。この場合の費用は会議費として処理できますか?

Q.
社内ミーティングの後、従業員をスナックへ連れて行きました。この場合の費用は会議費として処理できますか?


A.
交際費となります。
スナックはそもそも会議を行う場所ではないためです。
ただ、全従業員を対象とした、年に1度の忘年会をスナックで開催したというような場合には、社会通念上の範囲内であれば、福利厚生費としてもかまいません。


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