固定資産税の取り扱い

Q 令和4年に通知を受けた固定資産税を令和5年に納付した場合、この固定資産税は何年度の経費となるのでしょうか?

A 固定資産税などの税金で、納期が分割されているものについては
原則として賦課決定を受けた年度の経費となりますが、
実際に納付した年度の経費とすることも認められています。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

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