見出し画像

特定技能2号を中国人男性が初取得 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。

その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。

特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。

特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。


しかし、特定技能2号の在留資格が、制度が始まって以来初めて認められたことが明らかになりました。

出入国在留管理庁によると、2022年4月13日、岐阜県の建設会社で働いている中国人男性が、特定技能2号の資格を取得しました。10年前に来日してきたこの中国人男性は、これまでも特定技能1号の資格で働いていました。

男性は、コンクリートを型に均一に流し込んで基礎を強くする熟練技術があり、技能試験に合格もしているといったことから、2号への変更申請が認められました。




外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。


弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。



外国人労務顧問


夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。


年中無休・24時間予約受付


都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹



入管ドットコム
http://nyuukan.com


都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp


有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com


LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true


YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag




#外国人労働者#都総合法律事務所#在留資格#特定技能#高谷滋樹#弁護士#京都#関西#入管ドットコム#外国人雇用顧問

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?