見出し画像

不動産賃貸経営 入居者の契約違反③ ペットの飼育 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

契約上ペット不可となっているのであれば、入居者がペットを飼育することは当然に契約違反となります。

ペットが部屋を傷つけたり、においや鳴き声などで近隣住民に迷惑をかけてしまわないようにペット不可とされている場合がほとんどですので、ゲージの中だけで飼育できるような、ハムスターなどの小動物については認められる場合もあります。

トラブルを防ぐには、あらかじめ細かく基準を決めておくとよいでしょう。

共有に関して、なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

不動産関連でなにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

「地主の、地主による、地主のための法律サービス」を展開しております。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

共有解消ドットコム

https://kyouyukaisyou.com

地主ドットコム

http://jinushi-law.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

#不動産 #飼育#ペット#都総合法律事務所#高谷滋樹#京都#夜間休日相談#地主#家主#関西

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?