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不動産賃貸経営 入居者の契約違反③ ペットの飼育 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
契約上ペット不可となっているのであれば、入居者がペットを飼育することは当然に契約違反となります。
ペットが部屋を傷つけたり、においや鳴き声などで近隣住民に迷惑をかけてしまわないようにペット不可とされている場合がほとんどですので、ゲージの中だけで飼育できるような、ハムスターなどの小動物については認められる場合もあります。
トラブルを防ぐには、あらかじめ細かく基準を決めておくとよいでしょう。
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