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会社が倒産した場合、従業員はどうなるのか? 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹


会社が倒産した場合、従業員はどうなるのでしょうか。

結論から述べますと、会社が倒産した場合には、従業員は原則解雇となります。

それでは、会社の倒産によって従業員を解雇する際には、会社はどのような対応が必要なのでしょうか。

まず、従業員を解雇するにあたって、解雇予告が必要となります(労働基準法20条1項)。

解雇予告は、少なくとも30日前にその旨を従業員に予告しなければなりません。

もし30日前までに予告しなかった場合には、解雇日までの期間が30日に足りなかった分の平均賃金を支払わなければならないとされています。

また、会社が倒産した場合であっても、従業員への賃金・退職金については支払う義務があります。

会社が破産し免責許可が下りた場合であっても、この支払い義務は残ります。

従業員は会社からの賃金で生計を立てていることが多いため、賃金を十分に支払わなければ従業員の生活にかなりの支障を及ぼしてしまうからです。

一方、例外的に解雇とならない従業員もいます。

例えば、経理担当者などです。経理担当者などは、会社の財産の清算に協力してもらう必要がある場合に、破産管財人が会社の財産の管理を行うようになるまでの間、雇用を継続することがあります。

この場合、当該従業員は一時的に臨時的に雇用されているにすぎないため、その賃金は一般的に日当で支払われます。

そして、破産管財人が会社の財産を管理するようになった時点で、当該従業員も解雇されることになります。

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