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個人再生とは 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

個人再生は、債務整理である民事再生手続の一種です。

住宅ローンを除いた借金の総額が5千万円以下の個人を対象とした手続となっています。

手続には、申立てから5、6か月程度以上かかります。



個人再生は、現在の借金から5分の1程度に減額した借金を、原則3年間かけて分割で返済するというものです。

この減額された借金を完済することができれば、再生計画の対象となった借金については、原則法律上の返済義務が免除されることになります。

ただし例外として、税金や養育費、一部の住宅ローン等の債務は免除されません。



個人再生の特徴として、借金全額の返済義務が免除されるわけではないことが挙げられます。

しかし、一定の職業に就けなくなる資格制限は存在しません。

また、住宅といった高価な財産が処分されることも原則ありません。

ただし、住宅の維持には、住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されていないことといった条件を満たす必要があります。

これらの点が大きく自己破産と異なる点です。




注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!



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