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事故解説動画への疑義 周囲に人のまったくいない単独事故で 行政処分に法70条(安全運転義務)違反の解説 これはひどい 法70条は危害防止規定であり、危害の対象は人身に限られる 悪いことをした人には、法定されていない刑罰や行政処分を課しても構わない この考えが冤罪を生む

1日前

交通系Youtube動画の誤解説を見て 法70条(安全運転義務)における「危害」 損壊対象により用語は変わる。 危害=人(生命身体)の場合 損害=物の場合 損傷=人や物の場合 法70条は「危害」なので、対象は人限定。 ただし、物の損壊によって人身加害がある場合を含む。

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運転に必要な聴覚

運転マナーの悪さに、閉口する。

安全運転義務(道交法70条)は抽象的規定にすぎない 道交法の他の各条とは、多くは法条競合の関係にある(最高裁昭46.5.13) それら他の各条の違反が成立する場合、安全運転義務違反は成立しない 反則金制度における違反点数の扱いも同じ

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色々気を付けてても捕まるときは捕まる