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事業をしている方には『青色申告』で申告してほしい。 帳簿書類作成の事務負担はあるけれど… 所得があるなら青色申告特別控除は大きいし、損失がでたとしても純損失の繰越で次の年に所得があるときの税負担はだいぶ減る。また、黒字から赤字になっても純損失の繰戻しで還付もある。

登記手続を軽減するサービス「LegalScript」の株式会社サンプルテキストが弁護士ドットコム株式会社と資本業務提携を実施

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