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ぐん税ニュースレター -社会保険労務士の部屋から- バックナンバー 2018年 10月号

この記事は2018年10月に発行されたニュースレターvol.8から「社会保険労務士の部屋から」の記事を再編集したものです。法改正などは最新の記事および官公庁の情報をご確認ください。

助成金の活用

『働き方改革』 この言葉を耳にする機会が増えたと実感している方も多いと思います。 労働力人口が減少しつづけている今、各企業は人材を確保することももちろんですが、それ以上に生産性の向上に取り組む必要に迫られています。大企業はすでにスタートを切り、様々な取り組みを進めていますが、中小企業では「まだ何もしていない」「何をしたらよいか分からない」という経営者の方も多いのではないでしょうか。また、働き方改革の政策では労働基準法の一部改正が決定し、なかでも来年4月からの年次有給休暇の取得義務化は注目すべき点です。めまぐるしく変わる社会に対応するために、戦略的な採用活動で人材を確保することや、業務効率化にむけて労働環境を整備すること等今すぐにでも対策をとる必要があります。女性やシニア人材の活用など潜在的な労働力の活用は不可欠といえますし、ムダをなくした業務の自動化・省力化よる効率化を図り、長時間労働をなくす必要もあります。しかし、それらに費やす時間や労力のほか、業務効率化のための設備投資など一時的に大きなコストがかかることがあり、今までのやり方を変えることができないという経営者様が多いのも実態としてあります。

そんな時にぜひ活用したいのが助成金!みなさんの会社では活用したことありますか?
主に採用や従業員の教育・研修、女性や高齢者の活用などをテーマとし、政策に則った取組みをした企業が申請をすることで受給できるものです。しかし、助成金が受給できるまで約半年~1年以上掛かります。また、受給するのに必要な準備や各取組みの実施、書類の作成、労働局の審査など、思っている以上に手間や時間がかかります。返済不要で誰でも申請することができる助成金ですが、専門的な知識がないと難しいものです。 助成金申請は社労士の専門ですから、ぜひビジネスブレインにご相談ください!

オススメの助成金

働き方改革と助成金の活用・キャリアアップ助成金(正社員化コース) 57万円
有期契約労働者を正規雇用労働者や無期雇用労働者に転換、または直接雇用した場合に受給できます。

キャリアアップ助成金(諸手当共通化コース)38万円
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に受給できます。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)50万円
人事評価制度と賃金制度の整備を通じて生産性の向上と賃金アップに取り組む場合に受給できます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者&生涯現役コース))40万~240万円
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた場合に受給できます。

社会保険労務士 高橋

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