人の金メダル🥇を無断で噛み、その性能や価値を下げる(効用を害する)行為には器物損壊罪が成立します。(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金)

ただし親告罪なので被害者の告訴がないと刑事事件になりませんが…

署名偽造の件と併合罪でお願いします河村たかし市長💢
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