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#67【これから学校の先生になるあなたへ】病気によって復帰までの道のりが変わる

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、病気休暇と休職の違いを知っておこう!」
です。


教職9年目、職場では中堅と言われますが、まだまだ若手の気持ちでいたい《たまちゃん》です😄

【これから先生になるあなたへ】では、教育実習生や若手の先生に向けて、お伝えできることをまとめていきたいと考えています。

病気休暇(病休)

元気に生活して、元気に働けることがなによりです。
しかし、人生100年時代と言われる昨今、病気をせずに働き続けるのは難しいかもしれません。
(健康で元気に働いている人もたくさんいますが)


まして、教員の仕事はかなりハードで体力的にも大変です。
精神的にも病んでしまう人も例年多いのも、悲しいですが事実です。


そこで、病気になってしまった場合の病気休暇について今回は書いていきます。

病気が1週間以上続いてしまった場合、医師の診断書のもと、病気休暇(病休)になります。

体調が戻らず、仕事を休む必要がある場合、始めの90日は病気休暇扱いになります。

一般企業と同じだと思いますが、この90日間の病気休暇分についての給料は全額保障されています。
病気になってしまっても、約3ヶ月間は給料の心配はしなくても大丈夫ということになります。


休職

病気休暇が90日以上経ってしまうと、その後は休職の形になります。

休職の際の給料については、休職扱いとして届け出ることで1年経過するまで基本給の80%を受け取れることとなっています。

1年間の休職期間後は、無給になってしまいます。
しかし、無給になってしまった後も、自治体の傷病手当金などを請求することができます。
約5割ほどの手当金がまた1年間ほどもらえるはぶです。


さらに、公務員は休職期間を最大3年間続けられます。
無給になってしまう期間もありますが、3年間は公務員としての身分が保障されています。
つまり、休止期間が3年以内であればいつでも公務員としての職務に戻ることができるのです。


復帰プログラム

病気からの休みが続き、休職になった場合、職場復帰は基本的に医師の診断書によって内容が良好であれば復帰できます。

しかし、精神疾患で病気休暇や休職期間を過ごした場合、医師の診断に加えて学校現場での復帰プログラムを行わなければ復帰できない仕組みになっている自治体があります。

復帰プログラムについては、

(1週間目)
学校と家との往復(出退勤)ができるかの確認
(2週間目)
学校の職員室にで先生方と会話
(3週間目)
職員室での事務作業など
(4週間目)
授業実習

のような流れで行われるようです。
学校まできちんと来て、大人や子どもと普段どおり関われるか、そして授業がしっかりできるか、を見られるようです。

その結果を管理職が委員会に報告して、復帰の許可が降りるという形です。


アドバイス(まとめ)

本記事を一言でまとめると、
「若手の先生よ、病気休暇と休職の違いを知っておこう!」
です。

できれば健康で元気に生活してほしい、仕事をしてほしいところですが、病気などもありえる話です。

その際の福利厚生についても知っておくと良いと思います。


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