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株式交付制度の令和5年改正
株式交付は課税繰り延べが認められていたが 株式交付制度は、法人が、その有する株式を発行し た他の法人を株式交付子会社とする株式交付によ りその有する他の法人の株式を譲渡し、その株式 交付に係る株式交付親会社の株式の交付を受けた 場合におけるその譲渡した株式については、その 譲渡した株式に係る譲渡対価の額は、譲渡原価の 額とする、すなわち、譲渡利益額又は譲渡損失額 を計上しないというものです(措法
ストックオプション課税の構造
ストックオプションが無償で発行される場合の課税関係ストックオプションを無償発行でも株主だけに持株比率に応じて一律に割り当てる場合、株主間に経済的利益の移転は生じませんし、付与時も行使時も経済的利益は発生せず、課税関係は生じません。
一方、ストックオプションを第三者に付与する場合、ストックオプションをもらったストックオプション付与権者に経済的利益が生じます(経済的利益とは、株式の時価とストックオプシ