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NFTの法人税の取り扱い

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)の法人税上の取り扱いについて検討したいと思います。

NFT取得時の法人税の取り扱い

NFTを有償で取得した場合、取得時に支払った金額を取得価額として資産計上しますが、その時点での法人税の課税はありません。
NFTを無償もしくは時価よりも低い金額で取得した場合には、時価と取得価額との差額を受贈益として認識し、法人税課税もされます。
【借方】NFT
【貸方】受贈益

NFT売却時の法人税の取り扱い

NFTを時価で譲渡すると、時価と取得価額との差額を譲渡益ないし譲渡損失として認識し、法人税の課税所得計算上、益金ないし損金になります。
NFTを時価より低い金額で譲渡すると、相手が役員・従業員の場合、給与とみなされます。

NFTを期末保有する場合の法人税の取り扱い

法人がNFTを期末保有する場合の法人税の取り扱いですが、期末時点における時価評価は不要な場合がほとんどだと思われます。
この点は、NFTを法的にどう分類するかによって変わってきます。
NFTの法的分類としては、暗号資産、前払式デジタルマネー(例;Suica、nanaco、PayPay等)、ステーブルコイン、デジタル証券、ポイント等が考えられます。
「活発な市場を有する」暗号資産(※)に該当する場合は、時価を貸借対照表価額として、帳簿価額と時価との差額を当期の損益として処理し、法人税の課税所得計算上、益金ないし損金になりますが、実務上、NFTが「活発な市場を有する」暗号資産に該当するケースは少ないと考えられます。

(※)暗号資産

(1) 物品・役務提供の代価の弁済として不特定の者に対して使用でき、かつ不特定の者との間で購入・売却をすることができること(2) 電子的に記録された財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができること(3) 本邦通貨、外国通貨および通貨建資産に該当しないこと

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