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2021年4月からの介護報酬改定について(ケアマネ編)


2021年4月からの介護保険の報酬改定があります。この記事は私の備忘録です(笑)

ぜひ、同業の方はご参照ください。


今回の報酬改定は全サービス共通で、災害対策、科学的介護というものが求められているようですね。


基本報酬の引き上げ(括弧内の数字=旧単価)

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新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価


 全てのサービスについて、2021年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。

↑については、ありがたいと言えばありがたいですが、9月以降はどうなるかですね。



逓減制の見直し

居宅介護支援(居宅ケアマネ)については、担当ケース40件未満を超えると報酬がほぼ半減していましたが、AIの導入や事務員を置いたりするなど、一定の条件を満たせば45件未満まで持てるように緩和されるようになっています。

ちなみに私の事業所は45件未満まで持てるように申請予定ですが、詳しい条件がまだ明確になっていないので、それを確認してからですね。


質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)

看取りケア、ターミナルケアマネジメント加算を積極的に算定していれば新設された特定事業所医療介護連携加算 125単位/月でさらに報酬アップが望めますが、

ターミナルケアマネジメント加算の算定要件が労務的に負担が大きいことと、特定事業所医療介護連携加算の算定要件もかなりハードなので、これを取る勇気は正直ないですね。

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医療機関との情報連携の強化

医療機関への通院同行が評価されたのは嬉しいですね。

通院時情報連携加算 50単位/月(新設)

ちなみに、1単位10円なんで、通院に同行すれば500円報酬をいただけるということです(笑)

通院同行って、皆さん病院行ったことある人なら分かると思いますが、半日仕事がほとんどなんですよ(´;ω;`)

つまり、半日付き添っても500円ということです(笑)

今までは、こういった評価はなかったですからね。無いよりはましですね。


看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価

↑これも大きいですね。看取り期で支援に入りながら、サービス使う前に亡くなったら、言葉悪いですが、ただ働きだったんですが、適切なケアマネジメントしていれば、サービス使わずに亡くなったとしても、報酬算定できるように評価されました。


私が働く分野である居宅介護支援においては、やらなきゃいけないことは増えますが、報酬は増える改定ですね。

他の事業体も勉強していこうと思います。






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