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社会保険料の猶予だけでなく労働保険料等の猶予の特例もできました。
厚生年金保険料等の納付猶予の特例についてはこちらを参考にしてください。

✅対象となる事業主

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。 

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以 上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
② ①により、一時に納付を行うことが困難であること(※1)
 ※1 「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
③ 申請書が提出されていること

✅申請方法

○ 納期限までに申請してください(※2)。
※2 令和2年2月1日から令和2年4月 29 日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月 30 日までに申請していただければ、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとします。
○ 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等(※3)を提出してください。
(郵送又は電子申請でも受け付けています。 電子申請の場合、 年度更新の申告等の添付書類として申請いただくことになります。))

✅労働保険料の会社に与える影響

雇用調整助成金の条件として支給決定日に労働保険料の未納がないかどうかが必要になります(令和2年6月30日までは未納でも助成金は出ます)。もし雇用調整助成金を申請していた場合で労働保険料が払えないときにはこの労働保険料猶予の手続きを取ってください。

猶予をしているので未納ではないので雇用調整助成金の対象となります。

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