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政府が雇用調整助成金の上限額引き上げる調整に入る

5月3日の日経新聞ウェブ版にこのような記事が出ました。

✅日本経済新聞で上限引き上げ調整に入る記事が掲載

政府は雇用調整助成金の上限額を引き上げる調整に入った。西村康稔経済財政・再生相は3日、フジテレビ番組で日額8330円の上限を「引き上げる方向でやっていく」と述べた。安倍晋三首相から厚生労働省に引き上げ検討の指示が出ていることを明らかにした。自民党には1万円超まで引き上げるべきだとの声があり、厚生労働省は同水準を念頭におく。

雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業に対し、国が手当の一部を助成する。企業の都合で従業員を休ませる場合、平均賃金の6割以上を休業手当で払うことが法律で義務付けられている。賃金が高い従業員を抱える大企業は、日額の上限である8330円を超えて支給するところも多く、拡充を求める声に対応する。

急速に悪化する雇用情勢に対応するには、スピードが勝負になる。最も大きな課題は財源だ。引き上げにかかる費用は雇用保険の財源だけではまかないきれず、一般会計のお金が必要になる。
(日本経済新聞より引用)

✅雇用調整助成金の日額が8,330円なのはなぜ?

雇用調整助成金の計算方法は複雑であるが、一番のネックは日額の上限があることです。この日額の上限は雇用保険の基本手当日額を元にして計算されています。

雇用保険の基本手当日額とは?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。  これを元にして失業保険の額を決定します。
基本手当日額は毎年変わり、令和2年3月1日から基本手当日額の上限が8,330円に決定されています。

助成金の財源が雇用保険から賄われているためどうしても雇用調整助成金の基本手当日額も縛りがあるのです。

✅雇用調整助成金の額は一律で決まる。

雇用調整助成金の金額の計算は給料の高い人も低い人も一律の平均賃金額を元に計算されます。
つまり給料が100万円の人でもパートで時給1,000円で3時間勤務している人でも同じ雇用調整助成金の金額になります。

仮に上限いっぱいの8,330円になればパートの人の金額は会社が支払う金額よりも大きくなるという逆転現象も起きるのがこの雇用調整助成金の大きな特徴です。

✅給料の高い人は会社の負担が大きくなる

給料の高い人の場合には会社の負担は大きくなります。
上限いっぱいの8,330円になった場合で1ヶ月22日勤務したとしても

8,330円×22日=183,260円

18万円弱の雇用調整助成金が入らないことになります。したがってそれ以上に関しては会社の負担となります。

✅雇用調整助成金の上限をなくす動き

会社としては売り上げがない以上雇用調整助成金に期待は高いと思います。しかし雇用保険の上限がある限り会社の負担は重くのしかかります。
今回は一般会計を使い雇用調整助成金の上限をなくすという動きになります。

この改正により救われる会社が増えると思います。ただのんびりしていたら倒産する会社も増えます。早く上限をなくして少しでも救える会社を増やしてもらいたいです。

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