見出し画像

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース、諸手当制度等共通化コース)が令和3年度から変わります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)が令和3年から変更されるということは前回の記事でお伝えしました。

令和3年度は他のコースも変更になっています。

画像1

【令和3年度は統合】
健康診断制度コース

諸手当制度等共通化コースに統合されます。

今までキャリアアップ助成金でずっと存在していた「健康診断制度コース」ですが令和3年度から諸手当制度等共通化コースに統合されます。
コース統合に伴い、定期健康診断等の受信日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から受診後6ヶ月以上の期間継続して、支給対象事業主に使用されている有期雇用労働者等であることが必要なります。

【令和3年度の変更】
諸手当制度等共通化コース

(1)賞与
(2)家族手当
(3)住宅手当
(4)退職金
(5)健康診断制度


上記(1)~(4)について、以下の支給または積み立てなどを行った事業主が対象になります。
(1)6ヶ月分相当として50,000円以上支給
(2)(3)1ヶ月相当として1つの手当につき3,000円以上支給
(4)月3,000円以上積み立て
なお、(5)については各種加算措置の対象となりません。

令和3年度の諸手当制度等共通化コースについて諸手当の見直しが行われました。

(1)賞与
(2)家族手当
(3)住宅手当
(4)退職金
(5)健康診断制度

今まであった役職手当、制皆勤手当については令和3年度から対象とならなくなりました。家族手当や住宅手当については非正規社員については扶養されている立場の人が多いので対象となりうる人が少ないです。この助成金の対象となるには賞与か退職金を出せる会社=いい会社しか使えないようにしていると思われます。

助成金については新設された当初は甘い条件ですが、これを悪用する人や勝手な解釈により助成金を取る会社が増えるとそれを規制するために条件が厳しくなります。

諸手当を新設した場合にはずっとこの制度が有効になります。制度を廃止するわけにはいかないので人件費も増えていきます。助成金を取るだけの目的ならば助成金は取らない方がいいです。

助成金を取るだけの目的の会社はいい会社にはならない

私はいつもこう思っています。いい会社にしていくためにあえて助成金を取らないという選択肢もあってはいいのではないでしょうか?

画像2

🌻サイトマップ(全記事リンクによる一覧)
🌻業務一覧(当事務所が取り扱っている業務)
🌻お仕事のご依頼(全国対応可能)
🌻プロフィール

🌈お知らせ(当事務所のお知らせ、法改正等)
🌈セミナー情報


🍊Twitter(フォローお願いします)
🍊LINE公式アカウント(問い合わせ)

画像3


この記事が参加している募集

スキしてみて

よろしければサポートお願いします。会社に役立つ情報を書いていきます。