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雇用調整助成金FAQにおける追加問一覧が公開されたけど納得いかない

雇用調整助成金FAQ(5月19日版)が追加問という形で公開されました。
5月19日の特例措置を受けての追加版です。

雇用調整助成金FAQにおける追加問一覧

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5月19日付の特例措置はいつから適用か?

5月19日に雇用調整助成金の特例措置により申請の簡素化がなされ、また計算方法も3つになりました。
そのことについては記事にしました

そこで気になる問がありました。
5月19日付の特例措置はいつから適用になるかということです。

問3 これまでにどのような特例措置があるのでしょうか。また、今回の特例措置はいつから適用されますか。

答 5月19 日付けの特例措置は、5月19 日の支給申請から適用されます。
お、5月18 日以前に休業した場合であっても、5月19 日以降の申請であれ
ば適用されます。なお、今回の特例措置の一覧及び内容は以下のとおりです。
①休業等実施計画届の提出を不要とする
②小規模事業主の手続き簡略化(休業手当支給実績での算出、簡易版様式)
③平均賃金額の算定方法の簡素化
④支給申請書の提出期限緩和
⑤オンライン申請(令和2年5月28 日現在一時停止中)

問を見ると5月19日の支給申請から適用されると書いています。
雇用調整助成金の目的は雇用の維持です。そのため社員に対して休業手当を支給した後に助成金の申請を出します。
この申請については労務管理がしっかりしているところはすぐに申請を出したのですでに支給決定がなされて振込も完了しています。

しかしこの答を見ると支給申請を遅らせた会社の方が有利になるということを公言しちゃっています。

だったら支給決定して振り込まれたものを取り消して支給申請をやり直したらいいのではないのかと思うのですが問にその答えがあります。

問5 すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、5月19 日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。

すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。
ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働
保険料の確定賃金から変更することは可能です。

問5で一度支給決定されたものについては、取り消すことはできないと書いてあります。
そのため後出しじゃんけんした会社の方が得をするということになっています。

もうどうすることもできないのか?

ではすでに支給決定して振り込まれている会社は損をしたままになるのかというと追加問の最後にこんな一文があります。

※なお、FAQ については本追加問の他に時点修正をしている箇所がございます。

ということはもしかしたらFAQの本体に入れるときに修正されるかもしれないです。世論が動けば厚生労働省もおかしいと気づくでしょう。

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