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新型コロナウィルスの影響により年度更新の手続きを取るのが難しい事業所もあることから6月1日から7月10日の期間を本年度に限り6月1日から8月31日までに延期になります。延期になるということにより納付期限が8月31日までになります。

✅労働保険料の延納をしている場合の処理について

納期の延納をしている場合の処理について1回目の納付期限が7月10日までになっています。これは納付期限が8月31日になります。

労働保険料の延納とは
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

2回目以降については通常は10月31日、3回目は1月31日になります。この納期の延納について納付期限の延納はありません。

✅新型コロナウィルスの影響により納付が難しい方については労働保険料等の納付猶予の特例を利用できます。

新型コロナウィルスの影響により納付が難しい方については以前に紹介した労働保険料等の納付猶予の特例を利用できます。

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