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新型コロナウィルスにより雇用調整助成金を申請する会社も多いと思います。ガイドブックの中で「平均賃金」ということが出てきますがそれって何という方もいらっしゃるのでまとめてみました。

✅平均賃金とは?

平均賃金とは、労災の休業給付や解雇手当などを計算する際に、算定基準として用いる賃金額をいいます。労働基準法第12条では「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間(算定期間)にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と規定されています。

✅平均賃金ってどんなときに計算するの?

平均賃金を計算するは以下のようなものです。

・休業手当(平均賃金の6割以上)
・解雇予告手当(平均賃金の30日分を支給)
・減給処分(1日の減給は平均賃金の半分、1ヶ月の減給は給与の総額の10分の1まで)
・労災の休業補償

雇用調整助成金は休業手当を支払った会社に対して支給されるものなので、ここで平均賃金ということが出てきます。ただ雇用調整助成金で計算する「平均賃金額」と今回紹介する「平均賃金」は全く計算が違います。このことより慣れてない会社は混乱が起きます。これはまた記事にしたいと思います。

✅平均賃金の計算方法

平均賃金の計算方法としては(1)原則的な平均賃金の計算方法と(2)例外的な平均賃金方法があります。

(1)原則的な平均賃金の計算方法
平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。
※賃金締切日がある場合は、その起算日は直前の賃金締切日です。
※銭未満の端数が生じた場合、これを切り捨てることは差支えありません。

平均賃金

(2)例外的な平均賃金の計算方法
賃金の一部又は全部が日給制、時間給制又は出来高給制の場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に対し支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。
 ※平均賃金の原則により計算した金額を最低保障が上回る場合は、最低保障金額が平均賃金となります。

平均賃金2

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