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2024年7月の記事一覧
#137 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)親権・後見・扶養編
今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)親権・後見・扶養について
書いてみようと思います。
利益相反なのかどうか…
「親権」については、
民法818条~837条に定められています。
親権からの出題は、直近では、
平成26年になります。
遺産分割協議書を作る際、親と未成年の子が
共同相続人である場合、利益相反になるため、
その子に特別代理人が選任されている必要が
あります(826条)。