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#135 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)実子編

今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)の親子(実子)について
書いてみたいと思います。


過去4回出題…

「親子(実子)」は民法772条~817条に
定められています。

直近では平成27年、28年、
令和元年、2年に出題があります

また、最も出題回数の多い条文として、
民法780条があります。

(認知能力)
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

「制限行為能力者である者が認知をする
場合、法定代理人の同意を要するか?」
このように問われるので、780条の通り、
法定代理人の同意を要しない、と
答えることができます。


改正点は出題されやすい…

平成27年度は、記述の出題でしたが、
777条からの出題でした。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
 父の否認権 父が子の出生を知った時
 子の否認権 その出生の時
 母の否認権 子の出生の時
 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

気をつけなければならないのは、
民法の改正です。
(施行は令和6年4月1日)

民法等の一部を改正する法律について
 令和4年12月10日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号。以下「本法律」といいます。)が成立し、同月16日に公布されました。本法律のうち、懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和4年12月16日から施行され、その他嫡出推定制度の見直し等に関する規定は、令和6年4月1日から施行されました。

1 嫡出推定制度の見直しのポイント
 ○ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとしました。
 ○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
 ○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
 ○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。

法務省

平成27年時点の記述で出題されていた
ときには、嫡出否認の訴えの提起期間
1年でしたが、改正により3年
伸びています。

行政書士試験では、改正点は出題されやすい
という特徴があります。

777条以外の所も、ぜひ押さえておきたい
ところになります。


目を引く判例…

嫡出推定に関する判例はいくつかあり、
択一でも出題されていますが、複数回
出題されているものはありません。

そのため、この判例を見ておいた方が
良い、というものこそありませんが、
揉めているんだな、ということがよく
分かるので、パッと目を通しておいても
良いかもしれません。


まとめ

親族・相続の親子(実子)を復習するとき、

・推定されるのか、されないのか
・推定が及ぶのか、及ばないのか
・二重の推定が及ぶのか、及ばないのか
・200日なのか、300日なのか
・嫡出否認なのか、親子関係不存在なのか

これらを覚えているかどうかばかりが
気になっていました。

出題されたときには、必ず正解しなければ
ならないので、当然、暗記はしなければ
なりません。

780条あたりのことが問われるのは、
5年に1度くらいのペースなので、
Bランクです。

Aランクではないのに、試験の直前にも
チェックしなければならないようなところに
なります。

大変もどかしいのですが、「親族・相続」で
4点を取るためには、仕方がありません。

民法で9問中7~8問(できれば8問)を取る
ために必要なことだと考えれば、
少しはやる気が上がるかもしれません。

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