#135 行政書士試験に合格するために 民法(親族・相続)実子編
今回は、行政書士試験の民法
(親族・相続)の親子(実子)について
書いてみたいと思います。
過去4回出題…
「親子(実子)」は民法772条~817条に
定められています。
直近では平成27年、28年、
令和元年、2年に出題があります
また、最も出題回数の多い条文として、
民法780条があります。
「制限行為能力者である者が認知をする
場合、法定代理人の同意を要するか?」
このように問われるので、780条の通り、
法定代理人の同意を要しない、と
答えることができます。
改正点は出題されやすい…
平成27年度は、記述の出題でしたが、
777条からの出題でした。
気をつけなければならないのは、
民法の改正です。
(施行は令和6年4月1日)
平成27年時点の記述で出題されていた
ときには、嫡出否認の訴えの提起期間は
1年でしたが、改正により3年に
伸びています。
行政書士試験では、改正点は出題されやすい、
という特徴があります。
777条以外の所も、ぜひ押さえておきたい
ところになります。
目を引く判例…
嫡出推定に関する判例はいくつかあり、
択一でも出題されていますが、複数回
出題されているものはありません。
そのため、この判例を見ておいた方が
良い、というものこそありませんが、
揉めているんだな、ということがよく
分かるので、パッと目を通しておいても
良いかもしれません。
まとめ
親族・相続の親子(実子)を復習するとき、
・推定されるのか、されないのか
・推定が及ぶのか、及ばないのか
・二重の推定が及ぶのか、及ばないのか
・200日なのか、300日なのか
・嫡出否認なのか、親子関係不存在なのか
これらを覚えているかどうかばかりが
気になっていました。
出題されたときには、必ず正解しなければ
ならないので、当然、暗記はしなければ
なりません。
780条あたりのことが問われるのは、
5年に1度くらいのペースなので、
Bランクです。
Aランクではないのに、試験の直前にも
チェックしなければならないようなところに
なります。
大変もどかしいのですが、「親族・相続」で
4点を取るためには、仕方がありません。
民法で9問中7~8問(できれば8問)を取る
ために必要なことだと考えれば、
少しはやる気が上がるかもしれません。
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