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夫が妻から金をせびろうとする理由

夫から婚姻費用分担事情説明書が届く

夫から、婚姻費用申立書の内容を補完する「婚姻費用分担事情説明書」が届いた。以下、太字が夫の言い分、細字が私の反論である。

以下の文章は私の弁護士宛に送ったもので、実際に裁判所に提出されたものではない。


婚姻費用分担事情説明書とその反論

申立人は平成25年5月頃に相手方と同居したが、相手方との性格の不一致、言葉遣いや暴言のひどさ、性的不調和などから、相手方との同居生活に耐えきれず、令和4年6月28日に、申立人自ら、自宅を出ていき、以降相手方と別居している。

同居時期のうち、申立人名義で自宅を購入した平成28年以降は、明確な取決めはないも のの、自然に、申立人が自宅に関連した固定費 (住宅ローンや水道光熱費等)、相手方が 食費や日用品等の費用を負担する形で生活を送っていた。

しかるに、申立人が平成30年頃に、WEBサービス開発等を行う会社を設立して起業した ところ、以前より申立人の収入状況が減り(月額収入10万円前後)、次第に、住宅ローンを借入金で賄うようになっていった。 その後は何とか凌いでいたものの、令和4年頃には限界が来たため、申立人は相手方に、 住宅ローンの一部を負担してほしいと求めた。

 ところが、相手方は、「私は払わない。建設現場でも何でも働けばよいでしょ」などと 言って、これを拒否した。

現在は相手方と別居し、申立人は従前同様、住宅ローンを借入金で賄いながら生活して いるが、申立人の何倍も収入を得ている相手方の上記対応は著しく不合理と考え、本申立 に至った。

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相手方は、食費や日用品費のほか、不妊治療費も負担していた。生活費を入れてもらったことは一度もない。相手方が失業や傷病で働けなくなったときですら金銭的援助はなく、その際の生活費や不妊治療費も相手方は貯金を切り崩してやりくりしていた。

申立人の収入は全く教えてもらえず、収入や仕事、将来の話をしようとするたび激高して物を壊したり家出してしまうので、知ることができなかった。「借金があるので離婚してほしい」と言われてはじめて、金銭的に苦しんでいるらしいことを知った。借入金と借入先について、未だに教えてくれていない。

借金を返しながら、結婚生活を継続することはできないか聞いたら、できないと言われ、そのまま何も教えてくれず、失踪し、離婚調停になった。


相手方は、生活する上でやるべきことをきちんと履行してきた。夫は履行してこなかった。

婚姻費用の分担請求されるまで、申立人は自営業のため自分より稼いでいると思っており、急に家から出ていけなどと言われ、こちらはいわば被害者である。

働けない理由は何なのか。主婦のように、在宅して掃除洗濯炊事をしているわけでもなく、稼ごうと思えば仕事はたくさんあるなかで、それでも働かない。
年収120万円ということは、時給625円である(120万円÷12ヶ月÷20日÷8時間=625円)。

※休日も在宅する日はなくオフィスに出向いて作業しており、実際の時給額はもっと低くなる。120万円÷12ヶ月÷30日÷8時間=416円。そもそも土日までオフィスに行くのは不自然であり、不貞が疑われる。

相手方は結婚当初、専業主婦になって働かなくてもよいと言われていたにもかかわらず、その後、働くことを強要された挙げ句、相手方が求職中や傷病休暇の際「鬱は怠け者の言い訳。働かないのは人としてありえない行為」と言い、生活費の援助もしなかったにもかかわらず、勝手に仕事辞めて金銭的に困窮する状況を自らつくっておきながら、援助しろとは虫のいい話。

そこまで言っておいて働く時間はたくさんあるのに仕事をしないというのはいかがなものか。生活できないなら働くべきで、相手方の収入をあてにして働かないのは筋違いである。

金銭的理由により離婚したいだけで、破綻した原因は夫が働かないことである。相手方との性格の不一致などと言っているが、経済的理由が原因なだけである。相手方のせいにしているが、問題のすり替え。原因は申立人にお金がないこと。つまり働かないことにある。

結婚し、一生を添い遂げるはずの伴侶に対して「守るつもりは一切なく、離婚に際して相手方に迷惑をかけても心は傷まない。調停を起こせば問題解決までに時間がかかるから、迷惑かけるだけかけてやるよ!」と言い残して失踪している。

離婚事情説明書からもわかる通り、申立人の言い分は事実でないことが多く、借金があるかも疑わしく、また個人事業主のため会社の出入金がわからない上、個人の収入をコントロールすることは容易のため、婚姻費用請求自体不当なものである可能性が否定できない。

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