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林野庁の人たちと会って
林野庁主催のシンポジウムのためのミーティングがありました。
原発事故の影響をうけた森林・林業の再生について理解を深めるためのシンポジウムで、
そのシンポジウムに興味をもってもらうためのコンテンツ開発についての相談、という名目のミーティングでした。
コロナの影響あり、去年も今年もオンラインシンポジウムとなる予定で、動画コンテンツの企画を福島で進めているそうです。
放射性物質の影響をいまだ多大に
宅建-権利関係-意思表示
虚偽表示について
嘘の契約をすることを「虚偽表示」と言います。
「土地の所有者Aが、友人Bと示し合わせて(通謀して)、
売買があったように見せかけて登記を行う」
と言った場合です。
虚偽表示は、当事者間では「常に無効」です。
当事者双方ともに、契約を有効にするつもりがないからです。
AB間の虚偽表示において、善意のCにBが転売した時は、
「Aは、虚偽表示による無効を、善意の第三者Cには対抗で
宅建vol.4 意思表示
おはようございます。
今日は宅建の勉強の2章目。意思表示。
宅建の勉強は、権利関係だけで21章。そのほか大きな4編があるので先は長いです。
前回の制限行為能力者のポイントから。
①意思表示能力者の法律行為は、無効
②制限行為能力者には、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人、の4種類。
③制限行為が取り消しできないのは、「追認」「取消権の時効(5年or20年)」「詐術」「法廷追認」の4種
宅建vol.3 制限行為能力者の続き
3. 制限行為能力者の保護者の権限
保護者には、4つの権限があることになっています。
「同意権」「取り消し権」「追認権」「代理権」の4つです。
・同意権とは、事前に『やっていい』と同意する権限。
・取消権とは、『無かったことにしましょう』と取り消す権限。
・追認権とは、事後に『良いでしょう』と認める権限。
・代理権とは、本人の代わりに契約できる権限。
ここで諸々、ポイントとなる、覚えておきたい
宅建勉強vol.2 制限行為能力者の続き
こんばんは。昨日の続きで「制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)」
4種類の制限行為能力者が世の中にはいます。
「未成年者」「成年被後見人」「被補佐人」「被補助人」です。
制限行為能力者に認定されると、「契約を取り消すことができる」というメリットが生まれます。認定機関は裁判所です。
未成年者の保護者である親権者や、成年被後見人の保護者である成年後見人は、
法律上当然に代理権があるため
宅建の勉強を始めました
令和3年の宅建士取得を目指して
勉強を始めました。
勉強したことをまとめつつ、
興味ある人に
不動産のことや、
契約のことや、
節税や相続のことなど伝えられたらなと思ったので、
noteで書き始めてみることにしました。
良かったら読んでみてくださいまし。
宅建試験について
■10月第三日曜日に試験があります。
■毎年20万人以上受験して、合格率は15〜17%程度です。
第一回目の授業