宅建-権利関係-意思表示

虚偽表示について

嘘の契約をすることを「虚偽表示」と言います。
「土地の所有者Aが、友人Bと示し合わせて(通謀して)、
売買があったように見せかけて登記を行う」
と言った場合です。

虚偽表示は、当事者間では「常に無効」です。
当事者双方ともに、契約を有効にするつもりがないからです。

AB間の虚偽表示において、善意のCにBが転売した時は、
「Aは、虚偽表示による無効を、善意の第三者Cには対抗できない」
となります。
(Cが悪意の場合は、Cを保護する必要がないため、Aは無効を対抗できます。)
さらにCからDに転売したケースだと、
「A←虚偽→B→善意のC→悪意のD」
でも
「A←虚偽→B→悪意のC→善意のD」
でも
AはDに対抗できません。
CもDも悪意だった場合のみ、AはDに対抗できます。


心理留保について

2000万円の土地を、
100万円で売るよ、というような、
冗談で契約することを「心理留保」と言います。

相手が、冗談だと思わずに(善意無過失)、
契約した場合、
相手を保護する必要があるため、
「心理留保は、原則として有効」
となります。

相手が、冗談だということがわかっていたり、知らないということについて過失があった場合は、有過失ということになり、
「心理留保は無効」
となります。

心理留保の向こうは、善意の第三者に対抗することはできません。


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公序良俗違反の法律行為について

犯罪行為を伴う契約は無効です。
善意の第三者に対しても対抗できます。


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まとめ

・詐欺→取り消し Aは善意のCに、対抗できない ※Bが悪意有過失の場合取り消せる
・強迫→取り消し Aは善意のCに、対抗できる
・錯誤→取り消し Aは善意のCに、対抗できない ※Aに重過失があるとき原則として取消不可
・虚偽表示→無効 Aは善意のCに、対抗できない ※Cが有過失でも、未登記でも保護される
・心理留保→有効 Aは善意のCに、対抗できない ※Bが悪意有過失の場合、無効

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