宅建勉強vol.2 制限行為能力者の続き

こんばんは。昨日の続きで「制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)」

4種類の制限行為能力者が世の中にはいます。
「未成年者」「成年被後見人」「被補佐人」「被補助人」です。

制限行為能力者に認定されると、「契約を取り消すことができる」というメリットが生まれます。認定機関は裁判所です。

未成年者の保護者である親権者や、成年被後見人の保護者である成年後見人は、
法律上当然に代理権があるため、「法定代理人」とも言います。

なんでこんなことを、宅建で勉強するかというと、
不動産の契約を、勝手に制限行為能力者がしちゃった時に、
どういうふうに取り扱うかを事前に決めておこうね、ってことです。
後々もめないように決めておくから、知っておいてね、ってことで最初にやるようです。

①未成年者
20歳未満のものです。

保護者の同意を得ないで契約した場合、その契約は取り消せます。(最初から無効となります)
※1 プレゼントをもらうなどの、単に得するだけの行為は取り消せない
※2 お小遣いなど、自由に使う許可の出ている範囲の財産の処分は取り消せない
※3 親が許可した場合の営業行為(不動産屋やっていいよ、と親が言った時など)は取り消せない

20歳未満でも、婚姻をすると成年に達したものとみなされます。

話はそれますが、「親族」と「姻族」というものの違いを知っていますか?
姻族というのは、配偶者の親や兄弟たちのことです。
親族とは、配偶者と6親等内の血族、3親等内の姻族のことを言うそうです。
離婚すれば、姻族関係は自動的に終了しますが、死別をした際には届出を出さないと姻族関係は終わらないそうです。配偶者と死別をしても、配偶者の親と同居したりしますもんね。こういった複雑な人間関係も、宅建の問題文では扱われることがあるそうです。
さらに話はそれますが、
人間はいつからいつまで、権利を有することができるかを知っていますか?
人間の権利は「生まれてから死ぬまで」が有効期限だそうです。
このことを法律的に言うと「私権の享有は出世に始まる」と言うそうです。
じゃあ、
「胎児にはなんの権利もないのか?」
と言う話になりますが、
例外的に、胎児には「損害賠償の請求権」「相続」「遺贈」の3つだけ、
権利が認められるそうです。
①胎児の時の医療ミスの損害賠償や、
②妊娠発覚後の夫婦が交通事故で死亡した際の相続や、
③出生前に祖父が「子供には遺産を渡さず孫に全ての遺産を託す」と言って亡くなった場合の受け取る権利は認められるようです。
(※全て生きて生まれてきた場合に限る)

②成年被後見人
重度の認知症の人などです。判断能力が欠けています。

契約は取り消せますが、「日用品の購入」など、日常生活に関する行動の取り消しはできないので注意が必要です。

保護者の同意を得ている契約でも取り消しができます。(4種類の制限行為能力者の中で、唯一です)

保護者が同意をしているのに、契約を取り消したりできる事案について解説します。
成年被後見人は、重度の認知症などなので、保護者がいいよーと言っても、契約の内容を理解している、とは言い難いからです。同意した内容通りに契約する保証がないためです。
どんなシーンかと言うと「重度の認知症で精神病で寝たきりの資産家が、弁護士を後見人としていたが、錯乱したタイミングで全ての資産を売却してしまった」なんて言う場合です。
後見人は、「部分的な売却は同意していたが、全部売却するとは思っていなかった」と言うようなことがあり得ます。

③被保佐人

成年被後見人ほど重症ではない、ややヤバイぐらいの認知症の人です。
判断能力は「著しく」不十分です。

基本的な契約は単独でもできますが、
不動産売買などの「重要な契約」は保護者の同意が必要となります。

重要な契約とはどんなものがあるでしょうか?
主なものは、①不動産売買、②借金、③誰かの保証人、④相続、⑤新築契約、⑥5年を超える土地の賃貸契約、⑦3年を超える建物の賃貸契約、などが挙げられます。

④被補助人
軽度の認知症の人などです。判断能力は、それなりに不十分です。

原則、単独で契約できるけれど、ちょっと心配な特定の契約などを、事前に裁判所に申請して「特定行為」として、保護者の補助が必要なことにしてもらえます。(補助開始の請求は「本人がする」か、「本人の同意」が必要です)

続きは次回。


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