宅建の勉強を始めました
令和3年の宅建士取得を目指して
勉強を始めました。
勉強したことをまとめつつ、
興味ある人に
不動産のことや、
契約のことや、
節税や相続のことなど伝えられたらなと思ったので、
noteで書き始めてみることにしました。
良かったら読んでみてくださいまし。
宅建試験について
■10月第三日曜日に試験があります。
■毎年20万人以上受験して、合格率は15〜17%程度です。
第一回目の授業内容『制限行為能力者』
①意思能力
契約によって商売を行うということは、
売買の意思表示が必要です。
売り手と買い手が、それぞれの意思を伝えて(=意思表示)、合意を結ぶことを契約と呼びます。
その意思表示ができない(正常な判断ができない)人のことを「意思無能力者」と
いいます。
意思無能力者がうっかり契約(=法律行為)をしてしまった場合、
その契約は「当然に無効」となります。(令和2年から法律で明文化されました。=出題されやすい内容です)
※「無効」と「取り消しできる」は違う
※「意思表示無能力者」の例は、泥酔者や、自我が芽生える前の幼児などです。
②制限行為能力者制度
契約時に泥酔していたかどうかを証明することはとても大変です。
なので、あらかじめ裁判所から意思表示能力がないということを認めてもらっておけば(=制限行為能力者の審判)、契約を取り消すことができる、という制度が
「制限行為能力者制度」です。
種類は以下の通り。
1.未成年者(20歳未満。※婚姻したものは成人扱い)
2.成年被後見人(精神障害があり、弁識能力を「欠く」者)
3.被保佐人(精神障害があり、弁識能力が「著しく不十分」な者)
4.被補助人(精神障害があり、弁識能力が「不十分」な物)
続きは次回。
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