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「相続土地国庫帰属制度]

政府や国会には失礼なことかもしれないが、この制度はあまり役に立ちそうはないが・・。でも更地だが売却ができない土地を持っている相続人が土地を処分するのにはよいかも・・・・
末代まで負の遺産となる土地を持つよりは・・・・ということで気になる制度を紹介します。  


|相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に帰属できる制度)

「相続土地国庫帰属制度」は令和5年4月27日に運用が開始された制度です(正式名称は、『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律』による制度)

制度の趣旨は、土所有者不明の土地の発生を予防するためであり、いわゆる空き家対策に資するための制度といえます。

土地を相続したものの、
・ 遠方で利用する予定がない
・ 周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きく大変・・・
など、
様々な理由で相続した土地を手放したいときや所有者不明土地の発生を予防するための対策の1つとして、その土地を国に引き渡すことができるようにしたのが「相続土地国庫帰属制度」なのです。

|制度の概要

この制度の概要は、以下のとおりです。

① 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大
  臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認
  を申請
することができます。

② 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員
  に調査をさせることができます。

③ 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多
  くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらない
  と判断
したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をしま
  す。

④ 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に
  納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

というもので、審査はあるもののちょっと聞くとなかなかいい制度、実家の土地を相続したがあまり資産価値もないし、処分したいと思っている人にとってはナイスな制度と感じるかもしれないですね。

|相続土地国庫帰属制度のメリット

前述のように、相続した不動産を有効活用したり、売却したりすることで、資産として運用したいが、土地の所在地が遠方の田舎(失礼)であったり、すでに荒れ地であったりということで、買い手がつかない家屋も残っておりその管理も遠方行えない、もちろん住む予定は全くない場合など、不動産の有効活用の手立てが見つからない。

固定資産税の支払いや荒地にしないための管理などが必要であり、負担も年々かさんできて、結果的に時を経ると荒れ地になったり、所有者が不明になったりすることが予想されることがあります。

この制度を利用することで、一定の条件さえ満たせば、とても買い手がつかないような条件の土地でも国が引き取ってくれるというものです。
このことがと制度の大きなメリットといえるでしょう。

このまま保有していても、有効活用ができない場合や管理に手間や費用がかかる場合などは、この国庫帰属制度を活用することでメリットになるでしょう。

また、宅地や商業地だけではなく、農地や山林もこの制度の対象に含まれている点もメリットといえるでしょう。

農地の場合、農地法という法律によって売却の条件が規定され、買い手も原則として農家に限定されてしまいます。
山林の場合は、災害リスクや管理の手間の大きさもあり、買い手がつくことはまれですよね。

またこの制度では相続放棄と異なり、相続をしたうえで、相続した財産の中の一部の不動産を国に引き取ってもらえるというメリットがあります。

|制度のデメリット

デメリットとして挙げられるのは、簡単に引き取ってもらえるわけではなく、申請をすることができないケース(却下事由)や不承認事由があるということです。(法第2条第3項、法第5条第1項)

〇 却下事由となる引き取ることができない土地の要件の概要 
 A 建物がある土地
 B 担保権や使用収益権が設定されている土地
 C 他人の利用が予定されている土地
 D 土壌汚染されている土地
 E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある
   土地

〇 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる
   土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下
   にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができな
   い土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
というような規定があるのです。

特に空き家対策を考えるのであれば建物があると引き取れないということは如何なものかとも思う。
もちろん更地にすることが望ましいが、実際にはそれすらできないから空き家で放置されているのが多いのではないでしょうか?
個人的には条件が厳しすぎるという感じがします。

(承認申請
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 ~省略~
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
一  建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

(承認)
第五条法 務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。

|具体的な流れと問題点

具体的な手続きの流れなどを見ながら問題点=デメリットになり得る点を見てみましょう。

➤ 手続きの煩雑さ
本制度の手続き流れ等を見てみましょう。
下図は、法務省がホームぺージで、制度の手続きの流れとして紹介しているものですが、この審査フローを見るだけでも申請手続き等の複雑さがわかります。

承認申請書を土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に提出することから始まり、審査が行われたのちに承認となるのです。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

➤ 金銭的な負担がある
国が無料で引き取ってくれるわけではありません。費用の負担が必要となります。

① 審査手数料を要する。
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円となります。
申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。

② 負担金がある。
国が引き取ることになった場合に「負担金」が必要になります。
土地は「原則20万円」となっていますが、土地の状況や面積などで変わります。

法務省のホームページを参照引用すると下図のように負担金を定めています。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

また、多くのケースで、面積に応じた負担金が必要です。
下図は同様にホームページ記載の負担金算定具体例です。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

確かに、国としても引き取った土地を管理しなければならないので、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担することとしているのです。

そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければならないのです。

これらの費用は複数に分筆されている土地や面積が広くなると負担金も大きくなるので、ちょっと考えてしまうかもしれません。

➤ 人的な条件がある
この制度は耳にした人は、「国民は誰でも、持っているいらない土地を国に引き取ってもらえる」というように思うかもしれません。しかしそうではありません。

この制度が利用できる人は「相続や遺言で土地を取得した方」に限定されています。
つまり、「自分で買った」「贈与でもらった」土地などは、対象外となります。
また、複数人で共同所有(共有)相続した場合は、全員での申請が必要です。

|制度運用状況

この制度は令和5年から運用されました。
法務省が公表する本年7月31日現在の「相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計」を見てみましょう。
※数値はいずれも速報値であるとのこと。

1 申請件数(令和6年7月31日現在)
(1)総数:2,481件
(2)地目別
    田・畑:930件
    宅 地:889件
    山 林:391件
    その他:271件

2 帰属件数(令和6年7月31日現在)
(1)総数:667件
(2)種目別
    宅 地:272件
    農用地: 203件
    森  林: 20件
    その他: 172件

3 却下・不承認件数(令和6年7月31日現在)
※ 1つの事件で複数の却下の理由又は不承認の理由が認められる場合がある。

(1)却下件数:11件
 (却下の理由)
   ・9件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)
       に該当した
   ・2件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当
       した

(2)不承認件数:30件
 (不承認の理由)
  ・5件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上
      のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の
                       費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当
                       した
   ・12件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木
        その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号
         )に該当した
  ・2件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第
                      2項第1号)に該当した
  ・1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行
                      令第4条第2項第2号)に該当した
  ・1件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさ  
      せるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条
      第3項第1号)に該当した
  ・10件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3
       号)に該当した
  ・5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法
      令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)
      に該当した

4 取下げ件数(令和6年7月31日現在)
   333件
  ※ 取下げの原因の例
    ・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
    ・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
    ・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
    ・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した

|おわりに

相続土地国庫帰属制度は、「建物のない更地で、抵当権等の設定や争いがない、境界が明らかになっている」場合は引き取る可能性があるが、「問題が少しでもあったら、引き取ることはできない!」というのがこの制度であると感じています。

実際、国に引き取りをお願いしたい人たちは、売却ができない、高齢であり持ち続けることができない、子供がいないなどその土地を管理することが困難な人たちが多いのではないでしょうか?

家屋や建物があると引き取れないということになると、いわゆる親の負の遺産を相続しても、家屋の解体処分、庭木や庭石の処分などの費用が1千万円を超える今日では、処分すらできない人(相続人)もいるのです。

もちろん相続放棄という手段もありますが、相続放棄の手続きを踏んでも一定期間の善意・適正な管理を続けなければならないし、万が一の場合の損害賠償請求にも対応しなければならないなどの負担もあります。

国も引き取った後の管理などに経費を要するということもわからないわけではないですが、空き家、荒れ地、所有者が不明になるなどを避けるためには国も真剣に負担を考えて欲しいですね。
海外支援費の1割でもこちらに回せるといいのですが・・・。

上記の運用状況も制度開始以後の延べ数のようなので、これで空き家対策や土地の放置を防止することができるのか・・・、あまり役に立たない、お金のかかる制度で活用されるのかなと思ってしまうのは私だけでしょうか・・?

相続放棄制度とこの制度の活用すること、どちらがよいのか、本当にこの制度が有効なのかどうか、専門家に相談しながら、正しい判断をするようにしましょう。

<参照>


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