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親権は子のために

 親権とは何か?先ごろ出された法制審議会の一部を切り取ると、
「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、‥‥。」とある。
また、
「親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。」
と書かれている。現行民法でも820条で親権は子の利益のためにとされている。

 だが親権というと、親が子の生活に影響を及ぼす親の権利とか親が子に会うための親の権利と思っている方がおられる様な気がする。

 裁判・調停でも親権は“どちらが取るか”ということで争われるので、どうしても親の支配権的に錯覚する方もおられるのではと思う。だが法はあくまでも子の利益ためと言っている。今から離婚しようとする方々はそんなのは綺麗事だと思うだろうが、是非子のために“大人”になって将来を担う子の利益を考えて欲しいが。


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