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会計・財務の専門家って会計士などの資格保有者でないといけないの?

コーポレートガバナンス・コードで、「会計・財務に関する十分な知見を有している者」という言葉が出てきます。


たとえばこの原則。

【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。
また、監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されるべきであり、特に、財務・会計に関する十分な知見を有している者が1名以上選任されるべきである。
取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどにより、その機能の向上を図るべきである。


ここで問題になるのが、「経理の実務経験が豊富な方は、『財務・会計に関する十分な知見を有している者」にあたるか。

例えば、経理部長を定年退職なさった方で、監査役になった方など。

答えは、「Yes」です。

公認会計士などの有資格者でなくても、OKです。

根拠はこちらのパブリックコメントP47(右列)にございます。

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu0000031fnd-att/nlsgeu0000034w98.pdf


超マニアックですが、ご参考になれば幸いです。

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