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考察「4630万円の誤送金」

「463世帯分の給付金4630万円を誤って1世帯に振り込んだ」とのこと。通常ならすぐに役所へ電話して返すケースですが、どうも事態は意外な方向へ進んでいるようで。

あまり自信がないのですが、一応元・法学部生なので事情を大雑把に考察してみます。間違っていたらスイマセン。

これは民法でいうところの「不当利得」に該当し、返還義務が生じます。

ただ、たとえば4630万円をすべて借金返済に充てていた場合、返してもらった人が当該事情を知らなければ、その人は「善意の第三者」として保護されます。従ってそこから回収することはできません。

「打つ手がない」という以上、すでに他の人へ何らかの形でお金が移っている可能性が高いです。その人が事情をわかったうえで受け取っていたとしても立証するのは難しい。贈与とかであれば課税はできるのかな? でも時間がかかりますし全額は戻らない。

もし当該世帯主がこのまま給付金を返さないのであれば、「横領罪」で刑事罰を受けることになります。でもお金がその人の手元になければ取り戻しようがない。財産を差し押さえようにも財産がなかったら? あったとしても微々たるものに過ぎなかったら? まさに打つ手なしです。

ただ気になるのは世帯主が「罪は償う」と話していること。実刑を食らう可能性を考慮したうえで返還を拒んでいると判断するのが自然です。ということは…

あとは完全な憶測になるので、この辺りでやめます。

とりあえず、もらえるはずのお金をもらえなかった463世帯へのケアをきちんとしてほしいです。でも額が額だしどうするのでしょうか。山口県阿武町の役所で働く人が全員で分割して少しずつ払うとか? もちろん額の多寡は責任や地位に応じて。それはそれで気の毒ですね。

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