年次有給休暇の取得義務化と会社の対応方法について
1.はじめに 年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、職場への配慮やためらいから、取得率が低調で年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、労働基準法が改正され2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。