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年次有給休暇の取得義務化と会社の対応方法について


1.はじめに

 年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、職場への配慮やためらいから、取得率が低調で年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
 このため、労働基準法が改正され2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。有給休暇取得義務化に伴う時季指定義務や個別指定方式、計画年休制度について解説します。

2.有給休暇取得率の低さと法改正

 厚生労働省による平成31年就労条件総合調査では、企業が付与した有給休暇の平均日数は18.0日でしたが、労働者の取得日数はわずか9.4日でした。この状況を改善するために、労働基準法が改正され、2019年4月1日から年5日の有給休暇取得が義務化されました。

3.有給休暇付与の対象

 年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続して雇われていて、全労働日の80%出勤している労働者には、年10日間の有給休暇が与えられます。(パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。)

4.時季指定義務とは

 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、労働基準法の改正により、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
 時季指定義務が発生する対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があり、時期指定にあたっては労働者の意見を聞き、できるだけ希望に沿った形で時季指定するよう、努めなければいけません。
 ただし、時季指定義務があるのは1年間に5日以内の有給休暇についてのみですので、5日以上取得済の労働者に対しては、時季指定義務はありません。

5.個別指定方式とは

 有給休暇の時期指定には、個別に時期指定をする方法と、計画的付与制度(計画年休)を活用する方法があります。
 基本的に有給休暇の取得時季は、労働者本人の意思に任せますが、使用者側が介入するのは、有給休暇の取得が5日未満で、過去の取得日と比較して1年以内に取得が難しそうな労働者がいた場合です。

1)基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定をする
2)過去の実績を見て年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう基準日に使用者から時季指定をする

 このような方法をとることで労働者からの年次有給休暇の請求を妨げず、かつ効率的な管理を行うことができます。

6.計画年休制度とは

 「計画年休制度」は、会社が前もって年間の有給休暇取得日を割り振る制度です。計画年休制度のメリットは、あらかじめ指定することで従業員が有給休暇を取得しやすくなることと、会社側としてもスケジュールの見通しが立ちやすいことです。ただし、計画年休制度は、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

 計画年休制度は、会社や事業場の実態に応じて付与方式を選択して導入します。
(1)企業や事業場全体の休業による一斉付与方式
(2)班・グループ別の交替制付与方式
(3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式

7.年次有給休暇管理簿の作成と保存

 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
 年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも可能となっており、クラウド型の勤怠システム等で管理をするのがおすすめです。

8.まとめ

 有給休暇取得義務化は、労働者の休暇取得を促進するために導入された制度です。個別指定方式や計画年休制度など、労働者が有給休暇を取得しやすくする方法は会社の実態に応じて選択してください。
 労働基準法に基づく適切な就業規則の作成、有給日数の管理等、人事担当者の負担となる業務については、弊事務所にお任せください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekOvBeGAjf711_gvXvsZmEBefVa21lxEZc972XtZlRr8yF8g/viewform

9.出典

  1. 「平成31年 就労条件総合調査」(厚生労働省)[PDF]

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