![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/103393683/rectangle_large_type_2_09f90f3dc8f6beb4175d653c5f2c1272.png?width=800)
残業代の種類や計算方法について詳しく解説します!
会社は、従業員が時間外労働をしたらその時間に対し残業代を支払う必要があります。今回は、残業代の種類や計算方法について詳しく解説します。
1.残業代とは?
残業代とは、時間外労働に対して支払う賃金のことをいい、一般的には時間外労働、深夜労働、休日労働に対して支払う割増賃金のことを指します。
労働時間には会社が決めた所定労働時間(従業員が働くべき時間)と法律上の法定労働時間の2つがあります。法律的には法定労働時間を超えた部分を時間外労働といい、残業代の支払いが必要になります。法定労働時間は、原則休憩時間を除き1日8時間以内、1週40時間以内と定められています。
所定労働時間が9時〜17時、休憩1時間、土日休み(1日7時間、週35時間労働)の会社の場合を例にあげてみましょう。
18時まで仕事をした場合は1時間の残業になりますが、この日の労働時間は8時間で法定労働時間内の残業であるため、法律上の時間外労働とはなりません。一般的にこのような残業は「所定外法定内残業」といい、1時間分の労働に対する賃金の支払いは必要ですが、割増賃金を上乗せする必要はありません。
19時まで仕事をした場合には、1日8時間の法定労働時間を1時間超えているので、2時間の残業のうち1時間は所定外法定内残業、1時間は時間外労働となり、1時間分の割増賃金の支払いが必要になります。
![](https://assets.st-note.com/img/1680496626031-e7EEQ0MOV4.png?width=800)
2.残業代はどのように計算するか
割増賃金を上乗せする残業代は、法定時間外労働の他にもありますので順番に解説していきます。
① 時間外労働(法定外労働)
1日8時間、週40時間を超えて労働した時間を時間外労働といい、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、変形労働時間制を取り入れている会社では、特定の労働時間を超えた労働が時間外労働となります。
時間外労働割増賃金は、以下のような計算式で計算します。
月給※÷1ヶ月平均所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
(※家族手当、住宅手当、通勤手当等、月給には含めない手当もあります。)
月60時間を超えた時間外労働時間に対する割増賃金率は、2023年4月1日労働分から50%となりますので、注意が必要です。
② 深夜労働
法律で定められた深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間の労働をいい、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。さらに、深夜労働が時間外労働でもあった場合には、時間外労働割増25%+深夜労働割増25%の割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働割増賃金は、以下のような計算式で計算します。
月給※÷1ヶ月平均所定労働時間数×0.25×深夜労働時間数
(※家族手当、住宅手当、通勤手当等、月給には含めない手当もあります。)
③ 休日労働
休日には所定休日と法定休日の2種類があり、35%以上の割増賃金が発生するのは法定休日(1週間に1日)に労働させた場合になります。
たとえば土日休みの会社の場合、土曜日は所定休日、日曜日を法定休日としている場合が多いので、日曜日に労働した場合に、労働時間数分の休日労働割増賃金を支払う必要があります。
休日労働が8時間を超えた場合に時間外労働分の割増率を加える必要はありませんが、深夜に及んだ場合には、休日労働割増35%+深夜労働割増25%となる点に注意が必要です。
休日労働割増賃金は、以下のような計算式で計算します。
月給※÷1ヶ月平均所定労働時間数×1.35×深夜労働時間数
(※家族手当、住宅手当、通勤手当等、月給には含めない手当もあります。)
![](https://assets.st-note.com/img/1680496639311-6PfsUKIgQA.png?width=800)
3.まとめ
なお大前提として、労働基準法では法定労働を超える労働や休日労働を禁止しているので「残業代を払えばいくらでも残業させていい」というわけではありません。どうしても発生してしまう法定外労働や休日労働は、事前に従業員代表と「時間外労働・休日労働に関する協定(通称36(サブロク)協定)」を結び、労働基準監督署に届け出ておく必要がある点にもご注意ください。
残業代のルールを誤解していたり、理解が不十分のままにしておくと、従業員から未払い残業代の請求をされたり、トラブルにつながる可能性があります。
残業代を抑制しながら、ルールに則った働きやすい職場づくりをすすめていくお手伝いは弊法人にお任せください。
公式LINEで、最新情報発信中です。無料相談もLINEからお気軽にご予約ください。
https://lin.ee/Tu1HdsX
4.参考
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?