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定年年齢引き上げ等により受給できる65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは

 少子高齢化がすすみ、労働人口の減少も顕著に現れている近年。現場の労働力不足に悩まれる事業主も多いかと思います。その労働力不足を補うためには、優秀で熟練したスキルを持つ高齢社員に長く働いてもらう労働環境を整える必要があります。その労働環境整備に対して支給される、65歳超雇用推進助成金65歳超継続雇用促進コースについて解説していきます。


1.65歳超雇用推進助成金とは


 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる社会をつくるため、65歳以上への定年引上げや高齢社員の雇用管理制度の整備等、高齢有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されております。
1)65歳超継続雇用促進コース
 65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース
2)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
 高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して助成するコース
3)高年齢者無期雇用転換コース
 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース
今回は、比較的取り組みやすい65歳超継続雇用促進コースについて解説していきます。

2.65歳超継続雇用促進コースの支給額


 支給金額は対象の雇用保険被保険者の人数と、定年年齢または継続雇用制度の年齢を何歳まで引き上げるかにより決定します。※定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
詳細は以下の図を参照ください。

※独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページより

3.受給要件


 助成金の申請対象となる事業主、対象労働者、取組については細かく定められていますので、ここでは主なものを記載します。
 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ニ)までのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則等を労働基準監督署へ届け出た事業主であること。※旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満の場合に限ります。

  • (イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ

  • (ロ)定年の定めの廃止

  • (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

  • (ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)

  • (注1)就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

  • (注2)就業規則等で定められていた定年年齢または継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

  • (注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

②  就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家(注4)等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。

  • (注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。

  • (注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

③ 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

4. 65歳超継続雇用促進コースの支給申請期限


 65歳以上への定年の引上げ等(主な受給要件1(イ)~(ニ))の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請をしてください。
※受付期間カレンダー参照:https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html

5.まとめ


  高齢社員に対して労働環境を整備した場合に支給される助成金のため、事業主が取り組む内容としてはシンプルです。定年を引き上げ、高齢者が働きやすい配慮とルール変更を行う。実は必然的にこういった整備ができている事業所も少なくはないはずです。ただ、目先の助成金目当てに安易に定年を引上げ・廃止にすることはおすすめしません。高齢社員を雇用し続けなくてはいけないリスクも生じてくるためです。弊法人では助成金を申請する際のリスクや就業規則の整備について、各事業所の状況を総合的に判断してご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekOvBeGAjf711_gvXvsZmEBefVa21lxEZc972XtZlRr8yF8g/viewform

 


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