記事一覧
【認知02 外国人である嫡出でない子を日本人男が日本において認知する場合の形式的成立要件について】
後輩 「外国人である嫡出でない子を日本人男が日本において認知する場合の形式的成立要件を教えてください」
認知の形式的成立要件の準拠法は、認知の成立について適用すべき法と行為地法の選択的連結によるとされています (通則法34条)。 そのため、認知の成立について適用すべき法であり、かつ、行為地法でもある日本法による方式による場合、認知届を市区町村長に届出する方法と遺言による方法があります (民781
【05 コーヒーブレイク ギ、ギフト⁉️】
先日、Amazonを眺めていたら、自著に別添のようなラベルが……。
ギ、ギフトですか⁉️意外な扱いを受けていてびっくり。一時、在庫もなくなっていてホッとしました。
関係者、読者の皆様に改めて感謝です。
#戸籍の備忘録244問 #日本加除出版
【04 コーヒーブレイク 指名は受け付けません】
来庁者で、対応する職員を指名する人がいます。
以前からの継続相談とか理由があるものなら問題ありません。しかし、ごくまれに、単に可愛い女性職員だからというような理由で「●●さんを……」と言う人がいます。
役所は、飲み屋ではありません。
【コーヒーブレイク03 帰化事務最前線!】
法務省民事局が、令和5年国籍別帰化許可者数を発表しています。
世相を反映してでしょうか。ロシアがランキング10位に入ったのには驚きました。
戸籍事務と関係ないわけではありませんので、一応、動向を確認しておきましょう。
moj.go.jp/content/001414…
【出生17 日本人父と事実主義を採る国の国民である外国人母との間に出生した嫡出でない子について日本人父の認知のないまま父母が婚姻した場合、子は準正するか】
後輩 「日本人父と事実主義を採る国の国民である外国人母との間に出生した嫡出でない子について日本人父の認知のないまま父母が婚姻した場合、子は準正するのですか」
通則法第30条第1項により、 父、母、又は子のいずれかの本国法により準正が成立するときは、子は嫡出子の身分を取得します。 そのため、一見、 認知がなくても母又は子の本国法により準正が成立するかのようにも思えます。 しかし、日本は認知主義を採
【出生16 渉外的嫡出親子関係について、事実に反する場合の存否確認はどの法によるか】
後輩 「渉外的嫡出親子関係について 事実に反する場合の存否確認はどの法によるのですか」
日本の民法のように、 嫡出推定が働いている限り、 嫡出否認によらなければならないとする法制の場合、 嫡出否認の問題として処理します。 しかし、それでも、真実の母はAであるのにBの子として戸籍に記載されている場合に、 子がAに対し、 母子関係の存在確認を求めたり、推定されない嫡出子が、父とされている男性との父子
【出生14 嫡出性否認の準拠法はどの時点のどの法によるか】
後輩 「嫡出性否認の準拠法はどの時点のどの法によるのですか」
通則法28条第1項に基づき、 子の出生当時の夫又は妻の本国法によるとされています。 また、夫が、 子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を、 同項の夫の本国法とみなします (通則法28条第2項)。
なお、 夫婦双方の本国法で嫡出子と推定される場合における嫡出性否認の問題は、 夫婦双方の本国法によって子の嫡出性を否
【出生11 母が再婚後の出生子に嫡出性が重複した場合その子に係る嫡出親子関係はどのように判断するか】
後輩 「母が再婚後の出生子に嫡出性が重複した場合その子に係る嫡出親子関係はどのように判断するのですか」
母又は前婚の夫のいずれかの本国法により前婚姻の夫の子と推定され、かつ、母又は後婚の夫のいずれかの本国法により後婚の夫の子と推定されるような場合は、 嫡出性が推定されることから父未定の子として取り扱われます (3900号通達第3の1(2) ウ)。
その場合には、父未定の子として出生届をした後、裁
【出生10 夫が子の出生前に死亡又は夫妻が離婚した場合の嫡出親子関係の成立は、どの時点のどの法により判断するか】
後輩 「夫が子の出生前に死亡又は夫妻が離婚した場合の嫡出親子関係の成立は、どの時点のどの法により判断するのですか」
通則法第28条第2項によれば、 夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡当時における夫の本国法を同条第1項にいう夫の本国法とみなす旨定められています。 そのため、死亡当時の夫の本国法又は子の出生当時の妻の本国法により子が嫡出となるときは、 出生子は嫡出子として扱われます。
夫妻が離
【出生09 外国人に係る出生届の受理後、出生子の名を誤記した場合の追完届の可否等】
後輩 「外国人に係る出生届の受理後、 出生子の名を誤記した場合の追完届は可能ですか。 もし、可能である場合、変更する名が全く異なる名でもよいのですか」
当初の出生届に記載された名と全く異なる名に訂正する旨の追完届も受理できるとされています (昭和30年2月16日民事甲第311号回答 昭和31年12月18日民事甲第2854号回答)。 もっとも、 外国人については、 戸籍記載がされません。届出受理後