【出生16 渉外的嫡出親子関係について、事実に反する場合の存否確認はどの法によるか】


後輩 「渉外的嫡出親子関係について 事実に反する場合の存否確認はどの法によるのですか」

日本の民法のように、 嫡出推定が働いている限り、 嫡出否認によらなければならないとする法制の場合、 嫡出否認の問題として処理します。 しかし、それでも、真実の母はAであるのにBの子として戸籍に記載されている場合に、 子がAに対し、 母子関係の存在確認を求めたり、推定されない嫡出子が、父とされている男性との父子関係の不存在確認を求めることなどはあり得ます。

嫡出親子関係成立の準拠法は、 通則法第28条第1項であり、 父母いずれかの本国法により嫡出親子関係が成立すれば、 嫡出子とされます。 そのため、 嫡出親子関係確認は、父又は母の本国法で親子関係が認められれば、 他の一方の本国法で親子関係の存在も確認されます。

一方、 親子関係不存在確認の場合、 嫡出親子関係成立を認める双方又は一方の本国法が準拠法となります。 双方の本国法で嫡出親子関係が成立している場合は、双方の関係で嫡出親子関係が成立しない事由がなければ嫡出親子関係の不存在が

確認されないことになります。

【参考文献】

設題解説渉外戸籍実務の処理IV出生・短編 お酒ないし54頁

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