【出生11 母が再婚後の出生子に嫡出性が重複した場合その子に係る嫡出親子関係はどのように判断するか】
後輩 「母が再婚後の出生子に嫡出性が重複した場合その子に係る嫡出親子関係はどのように判断するのですか」
母又は前婚の夫のいずれかの本国法により前婚姻の夫の子と推定され、かつ、母又は後婚の夫のいずれかの本国法により後婚の夫の子と推定されるような場合は、 嫡出性が推定されることから父未定の子として取り扱われます (3900号通達第3の1(2) ウ)。
その場合には、父未定の子として出生届をした後、裁判所が父を定めます (民773条)。 なお、 例えば、 母の本国法と後婚の夫の本国法が共
に後婚の夫の「推定を受けない嫡出子」 とされ、母の本国法又は前婚の夫の本国法のいずれかにより前婚の夫の 「推定を受ける嫡出子」 とされるときは、前婚の夫のみが父と推定されます (3900号通達第3の1(2) ウ (イ))。
【参考文献】
設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 23頁、24頁、 41頁
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