【認知01 渉外的な認知に係る実質的成立要件の準拠法はどの法になるか】


後輩 「渉外的な認知に係る実質的成立要件の準拠法は、 どの法になるのですか。」

認知の実質的成立要件の準拠法は、 子の出生当時の認知者の本国法、 認知当時の認知者の本国法又は子の本国法とされています (通則法29条)。 認知者の本国法によるときは、子の本国法上の保護要件も満たす必要があります (通則法29条第2項後段)。 子が日本人である創設的認知届に当たり、 日本民法上の認知の要件が当事者双方に備わっていない場合において、 認知する者の本国法により認知することができる旨の証明書を添付した認知届があったときは、公序の規定の適用が問題となるので、管轄局の長の指示を求めるとされています (3900号通達第4の1 (1) 後段)。 例として、 特別養子又は嫡出子を認知する場合、 死亡した子につきその直系卑属がない場合などがあります (改正法例に関する質疑応答集問58 渉外戸籍実務基本先例百選 (テイハン) 195頁参照)。

【参考文献】

設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 217頁、 260頁

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