【出生14 嫡出性否認の準拠法はどの時点のどの法によるか】


後輩 「嫡出性否認の準拠法はどの時点のどの法によるのですか」

通則法28条第1項に基づき、 子の出生当時の夫又は妻の本国法によるとされています。 また、夫が、 子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を、 同項の夫の本国法とみなします (通則法28条第2項)。
なお、 夫婦双方の本国法で嫡出子と推定される場合における嫡出性否認の問題は、 夫婦双方の本国法によって子の嫡出性を否認できて初めて嫡出親子関係が否定できるとされています。 詳しくは、 次問でふれます。

【参考文献】

設題解説渉外戸籍実務の処理ⅣV出生・認知編 44頁ないし47頁

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