#8 資本金の額が税金に与える影響~その1~
こんにちは、
公認会計士の三上光徳です。
前回は、会社の“資本金”についてお話しました。
今回は、その“資本金”の額が税金に与える影響について説明します。
資本金が小さいほうが、税金上は優遇される
まず大前提として、資本金が小さいほうが、税金の計算上は優遇されます。
イメージ的には、
「大企業には原則通り税金を納めてもらって、中小企業は優遇してあげよう」という感じです。
このイメージを持ちながら、続きを読み進めてください。
設立時の資本が1,000万円以下の場合、「消費税」の優遇がある
原則として、会社を設立してから1期目と2期目は消費税が免除されます。
この免除は、資本金が1,000万円以下の会社のみに適用されるものです。
但し、注意点が2つあります。
注意点①
1期目に急激に売上が伸びた会社は、2期目は消費税が免除されない可能性に注意
第1期目の前半6ヶ月間を「特定期間」というのですが、
この特定期間で売上が急激に伸びた会社は、2期目は消費税が免除されない可能性があります。
詳細説明は省略しますが、税理士さんに消費税法上の判定を仰いでおくようにしましょう。
注意点②
インボイス(適格請求書)制度との兼ね合い
2023年10月から、インボイス(適格請求書)制度が導入されます。
このインボイス(適格請求書)ですが、
消費税の免税事業者は“インボイス(適格請求書)”を発行することができません。
例えば飲食店のような一般消費者向けのビジネス(BtoC)では、“インボイス(適格請求書)”を発行できないことに関して、影響はない可能性が高いです。
しかし、それ以外のビジネスモデルであれば、
あえて免税事業者という特典を捨てて、課税事業者を選択する
=“インボイス(適格請求書)”を発行できるようにしておく
という対応が必要になるかもしれません。
このあたりは、重要な経営判断になりますので充分に検討しておきましょう。
法人住民税の均等割の金額は、資本金の額で変わってくる
法人住民税の中には“均等割”と呼ばれる税金があります。
通常、会社の税金は、会社の利益に比例して大きくなりますが、
この均等割という税金は、利益の大小に関係なく“資本金の額”に連動して税額が決まります。
例えば、
資本の額が1,000万円以下の場合
均等割の年額は約7万円で済みます。
しかし、
資本の額が1,000万円を超えると
年額は約18万円に増えるのです。
次回も引き続き、資本金の額が税金に与える影響~その2~ をお伝えします。
本日もお読みいただきありがとうございました!
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三上光徳
アガットイノベーション
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