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「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」(日本公認会計士協会)他


◆1.「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は5月30日、
テクノロジー委員会研究文書第10号
「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」
を公表しました。

財務諸表監査や財務報告に係る内部統制の監査において
サイバーセキュリティリスクを考慮する重要性が増していることを踏まえたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆2.「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は5月27日付けで、
会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」を改正しました。

四半期開示の見直しを受け、ASBJから「中間財務諸表に関する会計基準」等が公表され、資本連結実務指針についても改正する必要が生じたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆3.グロース市場の機能発揮に向けた対応について(東京証券取引所)

東京証券取引所は5月31日、
「グロース市場における投資者への情報発信の充実に向けた対応について」を公表しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。


◆4.会計士の一言コラム(相続登記の義務化)

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。

相続登記はこれまで任意でしたが、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていたことから、
令和3年に法律が改正され、相続登記が義務化されることになりました。

では、制度の概要について確認しましょう。

■制度の内容

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

■義務化の対象となる不動産

相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。

■義務化が開始される時期

令和6年4月1日から
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

■相続登記の期限
 〇令和6年4月1日以降に相続で取得した不動産
  不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内

 〇令和6年4月1日までに相続で取得した不動産で、相続登記がされていない
  もの令和9年3月31日まで

■過料
「正当な理由」がないのに期限までに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

▼詳細については下記法務省ウェブサイト等をご覧ください。
・相続登記の義務化に関するQ&A



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