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ADHDの私が怒りを感じる、道路交通法違反について。


ADHD_noteです。

今回は、ADHDの私が怒りを感じる、道路交通法違反について書きたいと思います。

まず、ご自身もADHDである、Youtuberきょうたさんが投稿された動画が、非常に興味深く、私に共感できる内容でしたので、ご紹介します。

(※なお、YouTubeのきょうたさん(きょうたチャンネル)については、私にとって共感できる内容が多く投稿されていることから、以前からよく観ていますので、今後あらためて記事に書きたいと思っています。)

※今回取り上げたきょうたさんの動画で、自転車マナーの悪さが指摘されています。私は、自転車の運転に関しては ”小中学校で教える交通マナー”  などだけでなく、自転車免許制+自転車へのナンバープレートの導入義務づけも必須かと、個人的には思っています。それから、令和2年4月1日から自転車損害保険等への加入が義務づけられていますので、必ず入っておいた方が良いです。
子どもも、大人も関係なく、間違った走り方(たとえば逆走や無灯火運転)で相手にけがをさせたり、車輌にキズをつけてしまった場合などへの補償などは高額になることがあります。(※ちなみに私は加入しています。)



さて、
内容を一言でまとめれば、

道路上での交通マナーを守らない人が多すぎる。

ということです。


私が、初めて自動車の運転免許を取得して、もうすぐ20年になります。

私はその約20年の間に、警察に交通違反による取り締まりを受けたことが、一度だけありました。
それは、都内某所で一方通行を数十m逆走してしまったときのことです。
(※ただ、確かに違反は違反ですが、これはひとこと言わせてほしい!という気持ちもあります。かなり長くなりますが、書きます・・・。)

もう、10年以上前の話で言い訳のようになってしまいますが・・・。

私は、逆走の取り締まりを受けたその日、トヨタのアルファードという、比較的車体の大きな車を運転していました。

その道路は、商店街のような生活道路で歩行者も多く、もちろんスピードはゆっくりと、慎重に走ることが必要な道です。

ただ、道幅に関してはかなり広く、アルファードでも1、2回
ハンドルを切ればUターンできるくらいの道幅がありました。

私は商店街の中
(道路の左側)にある、ラーメン店で昼食をとることが目的でしたが、その時間はお店がたまたま閉まっていたので、『仕方ない・・・』ということでUターンしたところ、数十メートル先の交番(同じ道の左側)から警察官が出てきて停車を求められ、違反切符を切られたというお話です。

この話は続きがあります。

停められた際に警官から、「入口の車両進入禁止の標識見なかった?」と聞かれましたが、(そんな標識があった気がしなかったので、)私は、『え?ありましたか?』と答えると、「あるよ。」との返答。


私が後で、その道路の入り口(大きな幹線道路から入る場所)に再度行って確認して見ると、ちょうど道路入口の角の石垣のある家(寺院?)から、大きな木が出ていて、枝葉が標識の左半分を隠すように覆いかぶさるようになっていました。(実際、左側の半分くらい、枝葉で隠れて見えにくい状態でした。)

私はその時、『あ、これ、警官の点数稼ぎに使ってるな。』とは思いましたが、交番に戻り、そのことを警官に軽く指摘した上で、迅速に切符にサインをしました。

その後、警官は(いつも取り締まっていて、慣れているような口調で)「じゃあ、このすぐ裏に郵便局あるから。そこで納付して。」と言ってきました。

私は不本意ながらも ”交番の裏の郵便局” で、即納しましたが、どうも納得がいかなかった、としか言いようがないと10数年経った今でも思います。
(標識が半分程度隠れているという状況が、ADHDによる不注意から起こる見落としだったとは思えない気がするわけです・・・。)

ちなみに、それ以降は一度も違反はないので、現在ゴールド免許です。
(年間平均で、毎年少なくとも五千~一万キロ以上走っています。)


さて、話が長くなりました。

ADHDの私が怒りを感じる、3つの道路交通法違反についてです。


1 あおり運転

私自身、車もバイクも(時々自転車も)運転しますが、最近は、あおり運転(車間距離不保持)にイラつきを覚えます。(私が免許を取ったころには今ほど多く無かった気がします。)

今年(2020年の)6月に道交法改正して、一般道でも取り締まりや罰則厳しくなったのを知ってか知らずか、ギリギリまで詰めてくる車がいます。

私の場合「ドラレコ作動中」と目立つステッカーと、ガチの高解像度のドラレコ(前後)を付けていますが、それでも、おそらく「おめえ、どうせ付けてねーだろ?」とでも言わんばかりにギリギリに付けてくる車が(私が運転する日に限っては)毎日と言っていいほど必ず現れます。

私は、後方からあまりにも極端に車間距離を詰められ、そのまま間隔を空けずに横ギリギリを追い抜いて行く場合など、明らかに身の危険を感じた場合については、(証拠もあるので)即、110番することにしています。

(※すぐに110番をする対応方法は、警察庁のホームページにも書いてありますので虚偽の通報でなければ何度通報しても全く問題ありません。実際に何度も通報していますが、「大丈夫ですよ、何度でも通報してください」と言われたことがあります。)

以前に比べて警察庁も力を入れているので、対応してくれると思います。

安全な場所から110番通報・ドライブレコーダーを積極活用
 妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください。
 また、ドライブレコーダーは、運転行為が記録されることから、妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に有効です。事故やトラブルのときにあなたを守るドライブレコーダーを装着し、有効に活用しましょう。
(警察庁Webサイトより、一部引用。)


なお、車間距離の保持に関しては、道路交通法第26条に明記されており、

『車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない』

と定められています。

具体的には、

一般道の基本となる、時速30kmで走行するときには15m以上車間を空けなければなりません。
(15mとは、普通車の前から後までの長さで、約3台分程度です。)

ただ、一般道で時速30kmを守って走っている車は皆無です。
(全てのクルマが時速40km程度で走っているため、私も法定で30kmとなっていても、30kmでは危なくて走れません。ちなみに警察の原付バイクでさえ、メーター読みで30kmを確実に超えているはずです。)

※メーター読みとは、
自動車やバイクなどの車輌に表示されている速度表示メーターに示される速度値のこと。
実測値(外で警察車両などがスピードガンなどを用いて実際の車速を測定する値)とは誤差があり、実際は車両のメーターの方が幾分遅く表示されているとされる。


それと、車間について、よく大きな勘違いをされている方が多い(というか多すぎるw)ので、一つ付け加えておきたいことがあります。

それが、
他の車両に追いつかれた車両の義務(法第二十七条)
についてです。

(私は、法第二十七条を間違った解釈で(特にドヤ顔で)語ったりしている人が非常に不快で、嫌悪感しか感じません。)

※道路交通法第二十二条と、二十七条です

(最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

【昭和三十五年法律第百五号 道路交通法より抜粋。】

道路交通法第二十二条第一項に書かれている通り、

”車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない” わけです。

なぜ私が嫌悪感を抱く(=怒りを感じる)かと言えば、

他の車両に追いつかれた車両の義務” をやたらと主張する車の運転手(=車間距離不保持運転=あおり運転をしている当事者)は、

そもそも最高速度の制限を守っておらず、(前の車に追いつくまでに)その道路上で定められた最高速度以上の速度を出している(=交通違反の速度で走行している)ために、前の車に追いついているだけ(追いつくのは当たり前)ということです。

これは何を意味するかと言えば、

たとえば、

自分が40km/h制限の道路で、時速42~3kmで走っていたとして、すぐ後ろにそれ以上のスピードを出している車輌に追いつかれて車間を詰められた(あおられた)としても、自分の車輌のメーターが40km/h ”未満” でないならば、停車する義務(道を譲る義務)はない。ということです。

もちろん、これは高速道路でも全く同じです。


逆に言えば、自分が40km/h制限の道路を走行中に、
速度を出し過ぎていて、たとえば前方の42~3km/hで走っている車輌に追いついたとしても、その(前方)車両が40km/hの速度を下回って走行していない限りは ”追い越すことが出来ない” わけです。



話は戻りますが、

時速30km~60kmで走行している場合、
「走行速度の数字 - 15m」の数値の車間距離が必要です。

時速60kmを超える場合には、
走行速度の数字と同じメートルの間隔を、前を走る車との間に空けなければなりません。


※この記事を読んでくださっている方へ。

今日、もし徒歩で外出する機会があれば、交差点の信号待ちなどで(免許持っていない方や未成年の方も)時々車の流れを見てみてください。

適正な車間距離を空けている車を見つけることはかなり難しいかと思います。


2 信号機のない横断歩道で歩行者がいるのにもかかわらず、止まらない車輌

私が、怒りを感じる交通違反の2つ目は、信号機のない横断歩道で、歩行者が渡ろうとしているにもかかわらず止まらない車輌です。これ多いですね。


この問題は最近、JAF(日本自動車連盟)が発表した統計があり、テレビなどのメディアにも取り上げられて、社会問題にもなっています。



3 違法改造などによる車輌での走行。

3つ目は、私の住んでいる近くによく出没しますが、車輌のマフラーを改造して爆音を鳴らしている自動車やバイク、ナンバーを取り外している車輌です。

特にバイクが多くみられるのが、プレートを ”曲げて” いたり、それだけではなく、”取り外している” 車輌も見かけます。

これ、論外です。


今回取り上げた3つに関しては、徹底的に取り締まってほしいので、私は(これまでも行ってきましたが)今後も引き続き、地元の県警などに働き掛けていきたいと思っています。


それと、私個人的には、早く自動運転が実用化された社会にならないかな~と思っています。

ほぼすべての車輌を自動運転化にすることで、心身に障害のある人も、子どもも高齢者も、誰もが今よりも安全に暮らせるようになると思っています。

ちなみに画像は、都内の交通事情は、良いとは言えない。早く自動運転社会にならないかな~的な画像。

xegxefによるPixabayからの画像

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