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やりたくないことをやると、体調を崩す。

ADHD_noteです。


今回はやりたくないことをやると、体調を崩すことについて書きたいと思います。

幼少期のころから、
私のこれまでの人生を振り返ると、
まさに本当に数多く当てはまります。


「なんとなく気乗りしないなぁー」とか、「あーやりたくないなぁ~」などと思うことを無理に行うということは、定型発達の(発達障害が無い)人が想像する以上に、

発達障害を持つ人の心身に大変な負荷がかかります。


ストレスも想像以上にたまりやすく、
(実際、発達障害を持つ当事者はストレスに気づかないことが多いです。)

ある日突然、

頭痛やめまい、過呼吸、不整脈などの身体的症状

気分の落ち込み、パニック、
うつ症状などの心的症状


・・・というような、心身共に深刻な影響が出てから、
”実はストレスがたまって限界を迎えていたことを知る”
ということも少なくありません。

※ちなみに、このような症状、もしくは疑われる症状がある場合、躊躇なく一刻も早く心療内科、精神科へ行くことを推奨します。

おそらくこの時点では、適応障害、不安障害、パニック障害、などの診断が出ることが多いです。重症化していれば”うつ”の診断が出ることもあります。

診断を受けた上で、ご自身、ご家族、職場の方などが 、
”本人に発達障害があるのでは?” と疑う場合には、主治医に発達障害について相談してみてください。
ただし、精神科医でも、発達障害を専門的に診ていない病院などの場合、大人の発達障害を見つけることは難しいと思われます。

※一応、発達障害支援法十九条には、下記のように明記されてはいます。
第十九条 都道府県は、専門的に発達障害の診断及び発達支援を行うことができると認める病院又は診療所を確保しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の医療機関の相互協力を推進するとともに、同項の医療機関に対し、発達障害者の発達支援等に関する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

大人の発達障害の場合は、ご自身だけでなく、ご両親や配偶者などのご家族、職場の上司など、第三者から医師に対しての意見を伝えることも診断にとっては重要です。


ただ、本人がすでにこのような症状までになってしまうと、、、

学生であれば、中退、退学。

社会人であれば、長期の休職、退職、解雇。


という結果になることまで考慮しなくてはなりません。

(特に学生の場合、そのままひきこもりやニートになってしまう場合もあるので非常に注意が必要で、早期に支援センターなどへの相談も重要です。)


もちろん、本人にとっても、周りにとっても
このようなことは、できる限り避けた方が良いはずです。

そもそもの原因は、
「やりたくないこと(自分に合わないこと)をやってしまった」ということ

ですから、その後は可能な限り、回避していくことです。

(※但し、ここでいう「やりたくないこと」の判断には注意が必要です。発達障害と言ってもADHDやASD、LDなど様々なものがあり、さらに加えてチックや強迫症状など、さまざまな症状が併存するケースもあるように、発達障害と一言で言っても、各々異なる特性があり、たとえば、ある人には静かな空間が快適でも、ある人にはある程度騒がしいほうが落ち着くというように、個別の特性(特徴)を考慮して、正確に見極めなければなりません。)


・幼児(幼稚園児・保育園児)~大学生の学生であれば・・・
学習カリキュラム、授業内容、課外学習、宿題やレポートなどの課題に対して園や学校、場合によっては教員、同級生に対して配慮を求めます。


・仕事や業務であれば・・・
会社側(主に上司、総務、労務など)に、自分には発達障害があるということ、支援法という法律があることの両方を伝えた上で、配慮を求めます。

発達障害者支援法
(平成十六年法律第百六十七号)
施行日: 平成二十八年八月一日
最終更新:平成二十八年六月三日公布(平成二十八年法律第六十四号)改正
(国民の責務)
第四条 国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。

(就労の支援)
第十条 国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
3 事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

【ちなみに、改正発達障害者支援法から既に丸4年が経過しています。】

具体的には、
自分ができないことは他の人に任せる、体調が悪ければ休憩室で休ませてもらったり、帰らせてもらう。
集中力を妨げる環境の配慮など、自分が希望する最大限配慮してほしいことを伝えます。(もちろん、会社側も努力義務であって、すべて対応しなければならないというわけではありませんが・・・。)

ただ、職場にそうした障害に対する配慮がまったく無く、自分の特性にも仕事内容が合わないのであれば、休職や退職を検討する、次の職場を探すことなどが必要です。

(残念なことですが、いくら法律や条例に書かれていても、道路の一時停止を守らない人が居たり、煽り行為がいつまでたっても無くならないというように、法律や条例を知らない人、知っていても守らない人は居ます。話をしても通じない人に、話をして理解を求めることは、時間を無駄にしてしまいますから、もしも学校や会社などとトラブルとなり、解決が必要な場合は、必ず各種専門機関を通じて行うことを推奨します。)

長くなりましたが、最後に家庭での対処です。

・家庭であれば・・・
全自動の家電などの活用、週に一度は食事のデリバリーを使う、夕食は宅配業者を活用する、片づけやクリーニング・年一回の大掃除などは、専門業者を利用するなど、各種サービスを使うことで、家庭で行うことの一部でも第三者に任せてしまうこともできます。


このように、
自分が ”やりたくないこと” を積極的かつ、徹底的に排除することです。

特にADHDがある場合は、
一から十、やりたくないことまでやることを、止めることを推奨します。


その代わり、無理をしない範囲で自分にできること、自分が得意なことを、人の代わりに行うなど、仕事や家庭でできること、貢献できることをやればいいと思います。

最後にもう一度言いますが、

やりたくないことをやるのは、
生きる上での、全ての資本・土台となる、


”体調”を崩すことになりますので、やめましょう。


ちなみに画像は、”やりたくないこと”って、体調を崩すという点では、ウイルスと同じかも…的な画像。

Willgard KrauseによるPixabayからの画像






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